滋賀県甲良町の西明寺(さいみょうじ)の本堂と三重塔は国宝指定とされています。また西明寺本坊庭園は日本文化財のひとつである名勝に指定されています。今回はそんな西明寺について少しだけ迫ってみようと思います。
西明寺(さいみょうじ)
via ja.wikipedia.org
紅葉の名所として知られる湖東三山のひとつに数えられている天台宗のお寺です。
平安時代に仁明(にんみょう)天皇の勅命を受けた三修上人によって開山したものと伝えられています。戦国時代に戦渦に巻き込まれて荒れ果ててしまいましたが、江戸時代に再興されました。
平安時代に仁明(にんみょう)天皇の勅命を受けた三修上人によって開山したものと伝えられています。戦国時代に戦渦に巻き込まれて荒れ果ててしまいましたが、江戸時代に再興されました。
本堂は、鎌倉時代初期に建立された建造物で、釘を一本も使わない純和風建築です。鎌倉の様式がよく保存され、国宝第一号に指定されています。
本堂の右方に立つ三重塔は、総檜(そうひのき)の優美な姿の塔といわれ、初層内部に極彩色で金剛界の三十二菩薩など鎌倉時代の極楽浄土が描かれています。本堂と同じく釘を一本も使わない純和風建築で、国宝に指定されています。正面両脇に増長天(ぞうちょうてん)、持国天(じこくてん)を祀る二天門は、室町時代に建立され、重要文化財に指定されています。
”湖東三山”と称される紅葉の名所そのひとつ
このように紅葉の季節になると非常に美しい景観に出会うことが出来ます。このときばかりは俗世と離れて心の洗濯といこうではありませんか。
さらに西明寺には天然記念物にも指定されている「不断桜(ふだんざくら)」があり、こちらもあわせて同時に楽しむことが出来てしまうのです。
さらに西明寺には天然記念物にも指定されている「不断桜(ふだんざくら)」があり、こちらもあわせて同時に楽しむことが出来てしまうのです。
不断桜
桜といえば春のものというイメージですよね。しかしこの不断桜と呼ばれる木はなんと!季節を選ばずに花を咲かせるというのです!
日本全国を見渡しても数えるほどしかないというこの不断桜、もし機会がありましたら是非ご覧になってみてはいかがでしょうか?
日本全国を見渡しても数えるほどしかないというこの不断桜、もし機会がありましたら是非ご覧になってみてはいかがでしょうか?
via 4travel.jp
四季を問わず、5弁の白い花をつけるサトザクラ。三重県鈴鹿市の白子山観音寺の境内にあり、天然記念物。白子不断桜。
西明寺庭園
via blog.livedoor.jp
江戸時代中期に、望月友閑(もちづきゆうかん)が小堀遠州の庭を手本にして作庭したといわれる池泉回遊式蓬莱庭園です。 山の斜面を上手に利用し、枯滝を中心に刈り込みや心字池を配し、池の中には折り鶴の鶴島や亀島がみごとな調和を見せています。 また、斜面に配された石組みは、薬師如来をあらわす立石、日光・月光の三尊仏、十二神将など仏を表現しています。また、園内には石屋弥陀六の作と伝えられる燈篭などがあり、国指定の名勝庭園となっています。
via www.tabi.photo
このように、ともすれば季節感が危うくなるような絶世の景観が西明寺敷地内の各所に拡がっています。特にその庭園「西明寺庭園」は圧巻で、その美しさは国が認める文化記念物のひとつ”名勝”に指定されているほどです。
もしこの時期にお立ち寄りの際は、是非是非ゆるりと散策してみることを強くオススメします。
もしこの時期にお立ち寄りの際は、是非是非ゆるりと散策してみることを強くオススメします。
via www.tabi.photo
境内に天然記念物に指定される不断桜があり、紅葉と桜を同時に楽しむことができる西明寺。湖東三山の1つで、国宝や重要文化財が数多くある境内では、例年、11月上旬から下旬にかけてカエデやモミジが色付く。特に、1000本近く植えられたカエデの紅葉は圧倒的。
名勝(めいしょう)
名勝(めいしょう)とは、日本における文化財の種類のひとつで、芸術上または観賞上価値が高い土地について、日本国および地方公共団体が指定を行ったもの。特に、文化財保護法第109条第1項において規定された、国指定の文化財の種類のひとつ。文化財保護法第2条第1項第4号では、記念物について次のとおり規定している。
貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
そして、文化財保護法第109条第1項では、名勝について次のとおり規定している。
文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。